
1. 育成就労制度とは?
育成就労制度は、日本の人手不足分野において外国人材を受け入れ、原則3年間の就労を通じて、特定技能1号の水準まで育成することを目指す制度です。
2027年4月1日
制度施行日
原則3年間
人材育成期間
技能実習制度が「技能移転による国際貢献」を目的としていたのに対し、育成就労制度は「人材育成と人材確保」を明確な目的としています。
また、特定技能制度との連続性が重視され、外国人材が日本で段階的に技能を高め、長期的な活躍につなげられる仕組みとなります。
2. 技能実習制度との違い
| 比較項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 国際貢献・技能移転 | 人材育成・人材確保 |
| 基本期間 | 1号・2号・3号 | 原則3年間 |
| 転籍 | 原則制限あり | 一定要件で本人希望による転籍可能 |
| 日本語教育 | 入国前後の講習等 | A1・A2水準を踏まえた教育 |
| 監理する機関 | 監理団体 | 監理支援機関 |
| 特定技能との関係 | 移行制度あり | 特定技能1号への育成を重視 |
特に大きな変更点は、本人の希望による転籍制度、日本語能力の向上、監理支援体制の強化です。
ただし、転籍は自由に何度でもできる制度ではなく、就労期間、技能、日本語能力、転籍先などについて定められた条件を満たす必要があります。外国人技能実習機構+1
3. 育成就労から特定技能への流れ
育成就労制度では、就労しながら技能と日本語を身につけ、特定技能1号への移行を目指します。
制度移行の基本イメージ
入国前の日本語学習・準備A1相当の能力確認または所定講習など
育成就労

育成就労を3年間修了すれば、自動的に特定技能1号へ移行できるわけではありません。移行には、対象分野の技能水準や日本語能力など、所定の要件を満たす必要があります。
4. 日本語能力と日本語講習の要件
新制度では、日本語教育がこれまで以上に重要になります。
就労開始前までに、A1相当の日本語能力試験に合格するか、所定のA1相当講習を受講する必要があります。また、育成就労の終了までにA2相当の日本語能力を目指す講習を受ける仕組みとなっています。
| 時期 | 日本語教育の考え方 |
|---|---|
| 就労開始前 | A1相当の試験合格または所定講習 |
| 育成就労期間中 | A2水準に向けた日本語学習 |
| 特定技能1号への移行 | 原則としてA2相当以上などの日本語要件を確認 |
A1は基礎的な日本語能力、A2は日常生活や身近な仕事に関する基本的なやり取りができる水準です。
なお、制度施行後の当面の経過措置として、認定日本語教育機関以外でも、登録日本語教員による指導、教員1人当たり生徒20人以下などの要件を満たす講習が認められる場合があります。海外の日本語学校で実施する場合は、講師資格、講習内容、実施場所などの適合性を個別に確認する必要があります。出入国在留管理庁
5. 本人希望による転籍制度
育成就労制度では、一定の条件を満たした場合、外国人本人の希望による転籍が認められます。
転籍の主な確認事項には、同一の業務区分であること、一定の就労期間、技能・日本語能力、転籍先の受入体制などがあります。必要な就労期間や追加条件は分野によって異なります。
また、暴行、ハラスメント、重大な労働条件違反など、やむを得ない事情がある場合の転籍についても保護の仕組みが設けられています。
企業にとっては、給与だけでなく、職場環境、生活支援、日本語教育、相談体制を充実させることが、人材の定着につながります。moj.go.jp
6. 受入対象分野
2026年1月23日に分野別運用方針が閣議決定され、育成就労制度の対象となる分野が整理されました。
対象には、介護、建設、農業、漁業、自動車整備、宿泊、工業製品製造業、飲食料品製造業、外食業、物流倉庫などが含まれます。
一方、特定技能制度の対象であっても、育成就労の対象とはならない分野があります。自動車運送業や航空分野については、育成就労産業分野が設定されていません。
実際の受入れでは、分野名だけでなく、認められる業務区分、試験、受入基準、人数枠などを確認することが重要です。出入国在留管理庁
7. 監理支援機関と受入企業の役割
新制度では、従来の監理団体に代わり、許可を受けた監理支援機関が外国人材の受入れを支援します。
監理支援機関には、適正な監理・支援体制、外国人材の保護、相談対応、受入企業への指導などが求められます。
受入企業も、労働関係法令の遵守、日本語教育、生活支援、技能育成、適切な費用負担などについて体制を整える必要があります。
監理支援機関の許可申請は、2026年4月15日から施行日前申請が始まっています。外国人技能実習機構
8. 費用負担と送出機関の注意点
育成就労制度では、外国人本人に不合理な費用を負担させないことが重要です。
特に、送出機関への支払費用、仲介手数料、保証金、違約金、日本語講習費用などは、関係法令と運用要領に従って取り扱う必要があります。
受入企業や監理支援機関は、契約前に次の事項を確認しましょう。
- 外国人本人が負担する費用の内訳と根拠
- 受入企業が負担すべき日本語講習費用
- 送出機関との契約条件と手数料
- 保証金や不適切な違約金の有無
- 転籍時の費用分担と支援方法
費用の上限や負担区分は、制度共通の基準と分野別の基準を照合して判断する必要があります。
9. ミャンマーからの受入れについて
ミャンマーからの外国人材受入れについても、育成就労制度への移行準備が重要です。
2026年9月17日には、外国人技能実習機構がミャンマーの暫定送出機関リストを公表しました。
ただし、暫定リストへの掲載だけで、すべての送出手続や日本側の申請が無条件に認められるわけではありません。二国間の取決め、送出機関の認定状況、ミャンマー国内の出国手続などを確認する必要があります。外国人技能実習機構
送出機関にとっては、候補者の日本語教育、正確な履歴書・学歴・職歴の確認、費用説明、適正な募集、入国後の連絡体制が今後さらに重要になると考えられます。
10. 2026年10月30日までの主な最新情報
| 公表日 | 内容 |
|---|---|
| 2026年9月17日 | ミャンマー暫定送出機関リスト公表 |
| 2026年9月30日 | 自動車整備・ビルクリーニング分野の運用要領改正 |
| 2026年10月5日 | JLPT N4・N5の受験申込みに関しJFT-Basic活用を案内 |
| 2026年10月9日 | 飲食料品製造業・資源循環分野の運用要領掲載など |
| 2026年10月15日 | 育成就労制度Q&A更新 |
| 2026年10月16日 | 宿泊分野の運用要領掲載 |
| 2026年10月20日 | 二国間協力覚書の情報更新 |
| 2026年10月28日 | 日本語講習に関する調査結果の一部表記修正 |
出入国在留管理庁+2
制度の詳細は順次公表・更新されているため、古い説明資料だけで申請や契約の判断をしないよう注意が必要です。
11. 今から準備すべきこと
受入企業は、対象業務の確認、人材育成計画、日本語教育費用、労働条件、生活支援体制などを整理する必要があります。
監理団体は、監理支援機関への移行に向けた許可要件や申請書類の確認が必要です。
送出機関や日本語学校は、日本語教育体制、講師資格、候補者の募集方法、費用説明、本人への制度説明を見直すことが重要になります。
なお、従来の技能実習制度については経過措置があります。外国人技能実習機構は、1号技能実習計画の認定申請について、2027年2月までに行うよう案内しています。外国人技能実習機構
12. まとめ
育成就労制度は、外国人材を単に受け入れるだけでなく、技能と日本語能力を育成し、日本で長く活躍できる人材を育てるための制度です。
2027年4月1日の施行に向け、受入企業、監理支援機関、送出機関、日本語教育機関が連携して準備することが重要です。
今後も制度の運用要領、申請手続、費用負担、日本語教育、送出国との取決めなどについて、最新情報を確認していきましょう。

