【2026年9月最新】育成就労制度とは?2027年4月開始の新制度をわかりやすく解説

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【2026年9月最新】育成就労制度とは?2027年4月開始の新制度をわかりやすく解説

外国人材の受入れ制度が大きく変わります。

これまでの「技能実習制度」に代わる新しい制度として、**2027年4月1日から「育成就労制度」**がスタートします。

「技能実習と何が違うのか?」
「外国人は何年間働けるのか?」
「日本語はN5・N4のどちらが必要なのか?」
「途中で転職できるのか?」
「3年後はどうなるのか?」

企業様からも、このようなご質問が増えています。

今回は、2026年9月10日現在で公表されている内容をもとに、育成就労制度についてできるだけ分かりやすくご説明します。


育成就労制度とは?

育成就労制度は、外国人を日本で原則3年間受け入れ、働きながら技能と日本語能力を身につけてもらい、特定技能1号として活躍できる人材を育成する制度です。

これまでの技能実習制度は「技能等の移転による国際協力」が制度目的でした。

一方、育成就労制度は、

「人材育成」+「人材確保」

を目的としています。

日本国内の人手不足に対応するとともに、外国人本人にとっても、日本で技能を身につけながら長期的なキャリアを築きやすい制度を目指しています。


育成就労はいつから始まる?

育成就労制度の開始日は、

2027年4月1日

です。

ただし、企業や監理支援機関の準備はすでに始まっています。

監理支援機関の許可に関する施行日前申請は2026年4月15日から、育成就労計画の認定に関する施行日前申請は2026年9月1日から受付が開始されています。

つまり、2027年4月から外国人材を受け入れたい企業は、制度開始を待って準備を始めるのではなく、すでに受入れ準備を進める時期に入っています。


技能実習と育成就労は何が違う?

大きな違いは、制度の目的です。

技能実習育成就労
主な目的国際貢献・技能移転人材育成・人材確保
基本的な期間最長5年原則3年
3年後技能実習3号等特定技能1号を目指す
日本語職種等により異なる段階的な日本語能力向上
本人希望による転籍原則として限定的一定条件で可能
支援・監理監理団体監理支援機関

育成就労では、単に3年間働いて終了するのではなく、

育成就労 → 特定技能1号 → 特定技能2号

という長期的な人材育成・キャリア形成につなげていくことが重要になります。


育成就労は何年間?

基本的な育成期間は、

原則3年間

です。

この3年間で、仕事に必要な技能だけではなく、日本語能力についても段階的に向上させていきます。

イメージとしては、

入国・就労開始

日本語・技能を学びながら就労

1年経過時に一定の技能・日本語水準を確認

さらに技能・日本語能力を向上

3年間の育成就労

技能試験+日本語試験に合格

特定技能1号へ

という流れになります。


入国時の日本語はN5が必要?

一般的な分野では、育成就労を開始するときに、

日本語能力A1相当以上

または、

A1相当の日本語講習を受講していること

が基本となります。

分かりやすくJLPTで考えると、N5程度がA1相当の一つの目安になります。

その後、1年経過時にもA1相当以上が求められます。

ただし、分野によっては一般的な基準より高い日本語能力が設定される場合があります。


3年後にはN4レベルが重要

育成就労から特定技能1号へ移行する際には、原則として、

技能試験

日本語能力A2相当以上の試験

への合格が必要になります。

日本語能力A2相当以上の代表的な目安の一つが、

JLPT N4

です。

そのため、育成就労では、

「入国できればよい」

という考え方ではなく、

「3年間で特定技能へ移行できる人材を育てる」

という考え方が非常に重要になります。


入国前にN4を取得するメリット

私たちは、できる限り入国前からN4レベルを目指して日本語教育を行うことが重要だと考えています。

N4レベルまで勉強してから日本へ入国することで、

・企業からの指示を理解しやすい
・職場でコミュニケーションを取りやすい
・日本での生活に適応しやすい
・仕事を覚えやすい
・日本人スタッフとの関係を築きやすい
・特定技能1号への移行準備を早く進められる

といったメリットが期待できます。

特に、介護・建設・製造・農業・自動車整備などの現場では、試験に合格するための日本語だけではなく、実際の仕事で使える会話力が重要です。


育成就労では転籍できる?

育成就労制度の大きな変更点の一つが、本人の意向による転籍です。

一定の条件を満たした場合、外国人本人の希望によって別の企業へ転籍することが可能になります。

ただし、

「入国したらいつでも自由に転職できる」

という制度ではありません。

本人意向による転籍には、

・一定期間、現在の企業で就労していること
・一定の技能水準を満たしていること
・一定の日本語能力を満たしていること
・転籍先が同じ育成就労産業分野であること
・新しい育成就労計画について必要な手続きを行うこと

などの条件があります。

転籍制限期間は分野によって異なり、1年から2年の範囲で設定されます。

そのため、企業にとって今後さらに重要になるのが、

「外国人から選ばれる会社づくり」

です。

給与だけではなく、職場環境、人間関係、日本語教育、生活支援、相談体制、将来のキャリアなどを含め、外国人が「この会社で長く働きたい」と思える環境を作ることが大切になります。


育成就労から特定技能へ

育成就労制度では、3年間の育成後に特定技能1号へ移行することが大きな目標になります。

一般的には、育成就労終了時に、

技能

特定技能1号評価試験、または育成就労評価試験の専門級等

日本語

A2相当以上の日本語試験(JLPT N4等)

への合格が必要です。

技能実習2号を良好に修了した場合の現在の特定技能への移行とは異なり、育成就労では原則として試験合格が必要になる点に注意が必要です。


企業にとって育成就労のメリット

企業側にとって大きなメリットは、外国人材を単なる短期間の労働力としてではなく、将来の戦力として育成できることです。

育成就労3年間で仕事と日本語を身につけ、その後、特定技能1号へ移行できれば、さらに日本で働くことができます。

分野によっては、その先の特定技能2号への移行も視野に入ります。

そのため、

採用 → 3年間育成 → 特定技能 → 長期雇用

という人材育成計画を企業側が考えやすくなります。


企業側にも「育成」が求められる制度

育成就労という名前のとおり、外国人本人だけに「日本語を勉強してください」「仕事を覚えてください」と求める制度ではありません。

企業側も、認定された育成就労計画に沿って外国人を育成していく必要があります。

特に、

・仕事を段階的に教える
・日本語能力向上を支援する
・安全教育を行う
・相談できる環境を整える
・適正な労働条件を確保する
・特定技能への移行を見据えて育成する

という考え方が重要になります。


監理団体は「監理支援機関」へ

技能実習制度では、団体監理型の場合「監理団体」が企業と技能実習生を監理・支援していました。

育成就労制度では、

「監理支援機関」

という仕組みになります。

監理支援機関として業務を行うためには、新制度に基づく許可が必要です。

現在技能実習生を受け入れている企業でも、

「今の監理団体だから、そのまま自動的に育成就労もできる」

とは限らない点に注意が必要です。


送出機関についてもルールが変わります

海外から育成就労外国人を受け入れる場合、送出国との二国間取決め(MOC)や、認定送出機関に関する仕組みも重要になります。

また、外国人本人が送出機関等に支払う費用についても、負担が過大にならないよう新しいルールが設けられています。

育成就労制度では、送出機関が本人から徴収できる費用について、原則として月給2か月分までの上限が設定されます。

上限を超える費用については、育成就労実施者または監理支援機関が負担する仕組みとなります。

これまで以上に、

「本人が日本へ行くためにいくら支払ったのか」

という費用の透明性が重要になります。


技能実習制度はすぐになくなる?

2027年4月1日に育成就労制度が始まりますが、現在の技能実習生がその日に全員育成就労へ変更されるわけではありません。

技能実習制度から育成就労制度へ移行するための経過措置があります。

外国人技能実習機構(OTIT)は、新規の技能実習1号について、2027年2月までに技能実習計画認定申請を行うよう案内しています。

そのため、2026年度後半から2027年にかけては、

技能実習制度の最終受入れ

育成就労制度の受入れ準備

が同時に進む重要な時期になります。


2026年9月現在、企業が準備しておきたいこと

これから外国人材を受け入れる企業様は、まず、

  1. 今後も技能実習で受け入れるのか
  2. 育成就労へ切り替えるのか
  3. どの職種・業務で受け入れるのか
  4. 受入れ予定人数
  5. 監理支援機関
  6. 送出機関
  7. 入国前の日本語教育
  8. 入国後の日本語教育
  9. 3年間の育成方法
  10. 特定技能移行後の雇用

まで考えておくことをおすすめします。

特にこれからは、**「何人採用するか」だけではなく「3年後にどのような人材に育てるか」**という考え方が重要になります。


CB YANGONの育成就労に向けた日本語教育

CB YANGONでは、育成就労制度を見据え、日本へ入国してから日本語を勉強するだけではなく、できる限り入国前に日本語能力を高めてから送り出すことを重視しています。

入国前の日本語教育については、

日本語教育教育費
N5合格30,000円/名
N4合格またはN4合格レベルまでの教育60,000円/名

として企業様向けの教育体制を準備しています。

※特別な職種別教育、専門用語教育、企業様独自の教育等が必要な場合は、別途ご相談となります。

私たちは、試験に合格することだけではなく、

「日本の会社で働くための日本語」
「職場でコミュニケーションを取るための日本語」
「報告・連絡・相談ができる日本語」

を身につけてから日本へ送り出すことを大切にしています。


まとめ

育成就労制度は、2027年4月1日から始まる新しい外国人材受入れ制度です。

ポイントを簡単にまとめると、

① 2027年4月1日スタート

② 原則3年間で人材を育成

③ 人材育成と人材確保が制度の目的

④ 入国・就労開始時は原則A1相当(N5等)または所定の講習

⑤ 3年間で技能と日本語能力を向上

⑥ 特定技能1号への移行には原則として技能試験+A2相当以上の日本語試験(N4等)の合格が必要

⑦ 一定の条件を満たせば本人の意向による転籍が可能

⑧ 企業にも計画的な人材育成と日本語能力向上への取組が求められる

⑨ 技能実習の監理団体に代わり「監理支援機関」が重要な役割を担う

⑩ 企業は「採用」だけではなく「育成就労3年+特定技能」を見据えた長期的な人材育成を考えることが重要

という制度です。

育成就労制度については、2027年4月の施行に向けて、今後も運用情報等が更新される可能性があります。

当社でも最新情報を確認しながら、ミャンマー人材の募集・選考、日本語教育、入国前教育、日本側関係機関との連携を進めてまいります。

CB YANGON COMPANY LIMITED

ミャンマー人材の技能実習・特定技能・育成就労について、お気軽にお問い合わせください。

※本記事は2026年9月10日時点で公表されている情報をもとに作成しています。実際の受入れにあたっては、対象分野の分野別運用方針・運用要領等の最新情報をご確認ください。