技能実習制度について

技能実習生受入可能人数

技能実習生の受け入れ人数に関する規則(団体管理型)

(1) 原則的な形態に関するもの ○ 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の観点から、実習実施者が受け入 れる技能実習生の数については上限が定められています。その具体的な人数枠につ いては、技能実習の区分等により次の表のとおりとなっています。

基本人数枠

申請者の常勤の職員の総数技能実習生の数
301人以上申請者の常勤の職員の総数の20分の1
201人以上300以下15人
101人以上200人以下10人
51人以上100以下6人
41人以上50人以下5人
31人以上40人以下4人
30人以下3人

団体管理型の人数枠

第1号
(1年間)
第2号
(2年間)
優良な実習実施者・監理団体の場合
第1号(1年間)第2号(2年間)第3号(2年間)
基本人数枠基本人数枠の 2倍基本人数枠の 2倍基本人数枠の 4倍基本人数枠の 6倍

L企業単独型技能実習の場合は実習実施者が、団体監理型技能実習の場合は実習 実施者と監理団体が、優良である場合には、第2項の規定の適用を受けることができ、 第1号又は第2号の技能実習生について、第1項の規定の適用を受けた通常の場合 と比べて人数枠が倍となります。 また、第3号の技能実習生の人数枠については、その設定を、第1号の2倍ではなく、 第1号の3倍までとし、他の実習実施者からの技能実習生の受入れを可能としていま す。 また、企業単独型技能実習、団体監理型技能実習のいずれの場合も、下記の人数 を超えてはならないこととされています。 ・ 第1号技能実習生 : 常勤の職員の総数 ・ 第2号技能実習生 : 常勤の職員の総数の2倍 ・ 第3号技能実習生 : 常勤の職員の総数の3倍

技能実習生受入可能職種

技能実習生受入れ

画像クリックでダウンロードできます。(厚生労働省のページより)